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洗浄(四)厠内の作法と洗手#

原文#

禅苑清規――あらかじめ往くべし#

【1】禅苑清規云、「欲上東司、応須預往。勿致臨時内逼倉卒。乃畳袈裟、安寮中案上、或淨竿上」。

厠内の作法#

【2】厠内にいたりて、左手(さしゅ)にて門扇(もんせん)を掩(えん)す。つぎに、浄桶(じょうつう)の水をすこしばかり槽裏(そうり)に瀉(しゃ)す。つぎに、浄桶を当面の浄桶位に安ず。つぎに、たちながら槽にむかひて弾指三下(たんじさんげ)すべし。弾指のとき、左手は拳(けん)にして左腰(さよう)につけてもつなり。

【3】つぎに袴口(ここう)・衣角(えかく)ををさめて、門にむかひて両足(りょうそく)に槽脣(そうしん)の両辺をふみて、蹲居(そんきょ)し屙(あ)す。両辺をけがすことなかれ、前後にそましむることなかれ。このあひだ、黙然なるべし。隔壁(かくへき)と語笑し、声をあげて吟詠(ぎんえい)することなかれ。涕唾狼藉(ていだろうぜき)なることなかれ、怒気卒暴(どきそつぼう)なることなかれ。壁面に字をかくべからず、厠籌(しちゅう)をもて地面を画(かく)することなかれ。

籌と紙#

【4】屙屎退後(あしたいご)、すべからく使籌すべし。また、かみをもちいる法あり、故紙(こし)をもちいるべからず、字をかきたらん紙、もちいるべからず。浄籌(じょうちゅう)・触籌(そくちゅう)、わきまふべし。籌は、ながさ八寸につくりて三角なり、ふとさは手拇指大(しゅぼしだい)なり。漆(しつ)にてぬれるもあり、未漆(みしつ)なるもあり。触(そく)は、籌斗(ちゅうと)になげおき、浄は、もとより籌架(ちゅうか)にあり。籌架は、槽のまへの版頭(はんとう)のほとりにおけり。

洗浄の法#

【5】使籌・使紙ののち、洗浄(せんじょう)する法は、右手(うしゅ)に浄桶をもちて、左手をよくよくぬらしてのち、左手を掬(きく)につくりて水をうけて、まづ小便を洗浄す、三度。つぎに、大便をあらふ。洗浄、如法にして浄潔ならしむべし。このあひだ、あらく浄桶をかたぶけて、水をして手のほかにあましおとし、あふれちらして、水をはやくうしなふことなかれ。

【6】洗浄しをはりて、浄桶を安桶のところにおきて、つぎに籌をとりてのごひかはかす。あるひは紙をもちいるべし。大小両処、よくよくのごひかはかすべし。つぎに、右手にて袴口・衣角をひきつくろひて、右手に浄桶を提(てい)して厠門をいづるちなみに、蒲鞋(ほあい)をぬぎて自鞋(じあい)をはく。つぎに、浄架にかへりて、浄桶を本所に安ず。

洗手#

【7】つぎに、洗手すべし。右手に灰匙(かいし)をとりて、まづすくひて、瓦石(がせき)のおもてにおきて、右手をもて滴水を点じて触手(そくしゅ)をあらふ、瓦石にあててとぎあらふなり。たとへば、さびあるかたなを、砥(といし)にあててとぐがごとし。かくのごとく、灰にて三度あらふべし。つぎに、土をおきて、水を点じてあらふこと三度すべし。つぎに、右手に皁莢(そうきょう)をとりて、小桶(しょうつう)の水にさしひたして、両手(りょうしゅ)あはせてもみあらふ。腕にいたらんとするまでも、よくよくあらふなり。誠心(じょうしん)に住して、慇懃(いんぎん)にあらふべし。灰三(かいさん)、土三(どさん)、皁莢一(いち)なり、あはせて一七度(いちしちど)を度(ど)とせり。つぎに、大桶(だいつう)にてあらふ。このときは、面薬(めんやく)・土灰等(どかいとう)をもちいず、ただ水にても、湯にてもあらふなり。一番あらひて、その水を小桶にうつして、さらにあたらしき水をいれて両手をあらふ。

【8】華厳経云、「以水盥掌(いすいかんしょう)、当願衆生(とうがんしゅじょう)、得上妙手(とくじょうみょうしゅ)、受持仏法(じゅじぶっぽう)」。

水架・手巾・塗香、東司上不説仏法#

【9】水杓(すいしゃく)をとらんことは、かならず右手にてすべし。このあひだ、桶杓(つうしゃく)、おとをなし、かまびすしくすることなかれ。水をちらし、皁莢をちらし、水架の辺をぬらし、おほよそ倉卒(そうそつ)なることなかれ、狼藉なることなかれ。つぎに、公界(くがい)の手巾(しゅきん)に手をのごふ、あるひはみづからが手巾にのごふ。手をのごひをはりて、浄(じょう)竿(かん)のした、直裰(じきとつ)のまへにいたりて、絆(ばん)を脱して竿にかく。つぎに、合掌してのち、手巾をとき、直裰をとりて著す。つぎに、手巾を左臂にかけて塗香(ずこう)す。公界に塗香あり、香木を宝瓶形(ほうびょうぎょう)につくれり。その大(だい)は、拇指大なり、ながさ、四指量につくれり。繊索(せんさく)の尺餘なるをもちて、香の両端に穿貫(せんかん)せり。これを浄竿にかけおけり。これを両掌をあはせてもみあはすれば、その香気おのづから両手に薫ず。絆を竿にかくるとき、おなじくうへにかけかさねて、絆と絆とみだらしめ、乱縷(らんる)せしむることなかれ。かくのごとくする、みなこれ浄仏国土(じょうぶっこくど)なり、荘厳(しょうごん)仏国なり。審細にすべし、倉卒にすべからず。いそぎをはりてかへりなばやと、おもひいとなむことなかれ。ひそかに東司上不説仏法(とうすじょうふせつぶっぽう)の道理を思量すべし。

湯と水、触牌・落桶牌#

【10】衆家(しゅけ)の、きたり・いる面(おもて)を、しきりにまもることなかれ。厠中(しちゅう)の洗浄には、冷水をよろしとす、熱湯は腸風をひきおこすといふ。洗手には温湯をもちいる、さまたげなし。釜一隻(ふいっせき)をおくことは、焼湯洗手(しょうとうせんしゅ)のためなり。

【11】清規云、晩後焼湯上油、常令湯水相続、無使大衆動念。

【12】しかあればしりぬ、湯・水ともにもちいるなり。もし厠中の、触せることあらば、門扇を掩して触牌(そくはい)をかくべし。もしあやまりて落桶(らくつう)あらば、門扇を掩して落桶牌(らくつうはい)をかくべし。これらの牌、かかれらん局には、のぼることなかれ。もしさきより厠上にのぼれらんに、ほかに人ありて弾指せば、しばらくいづべし。

洗浄せざれば#

【13】清規云、若不洗浄、不得坐僧牀及礼三宝。亦不得受人礼拝。

【14】三千威儀経云、若不洗大小便、得突吉羅罪。亦不得僧浄坐具上坐、及礼三宝。設礼無福徳。

現代語訳#

段落番号【1】〜【14】は原文の段落番号と対応します。原文と現代語訳の小見出しは、読みやすさのために付けたもので、原文にはありません。( )内は、原文にない語を訳者が補ったもの、または直前の語の言い換え・読みです。漢文の引用(【1】【8】【11】【13】【14】)は、まず「書き下し」を示し、続けて訳をつけました。書き下しは、本山版に拠る活字本に付けられた読み下しに従い、仮名づかい・読点もそのままとしました。底本の本文そのものではなく、一つの読み方です。その読み下しには引用のかぎ括弧がないので、訳文では、引用であることを示すために「 」を加えました。【1】の「応に須らく預(ま)づ往くべし」の「預づ」は、その読み下しのとおり「まづ」と読みます。和文の中の漢語の句(【4】の「屙屎退後(あしたいご)」、【9】の「東司上不説仏法(とうすじょうふせつぶっぽう)」など)には、語注で語の意味を示し、書き下しを示すときは「本書の読み」とことわりました。厠の中での作法、用便後の洗浄(せんじょう)、手の洗い方など、具体的な手順を述べる段なので、本文に即して、手順の順序と動作がわかるように平明に訳しました。体の部位などは、原文の言い方(「小便」「大便」「大小両処」)を残し、必要なところだけ( )で補いました。仏教語・禅語や僧院の道具の名(東司(とうす)・袈裟(けさ)・寮・浄(じょう)竿(かん)・門扇(もんせん)・浄桶(じょうつう)・槽・弾指・袴口(ここう)・衣角(えかく)・槽脣(そうしん)・蹲居(そんきょ)・屙・黙然・隔壁(かくへき)・吟詠(ぎんえい)・涕唾狼藉(ていだろうぜき)・怒気卒暴(どきそつぼう)・厠籌(しちゅう)・屙屎・籌・故紙(こし)・浄籌(じょうちゅう)・触籌(そくちゅう)・籌斗(ちゅうと)・籌架(ちゅうか)・版頭(はんとう)・如法・浄潔・安桶・洗手・灰匙(かいし)・瓦石(がせき)・触手(そくしゅ)・皁莢(そうきょう)・小桶(しょうつう)・大桶(だいつう)・誠心(じょうしん)・慇懃(いんぎん)・一七度(いちしちど)・面薬(めんやく)・衆生(しゅじょう)・上妙・受持・水杓(すいしゃく)・水架・公界(くがい)・手巾(しゅきん)・直裰(じきとつ)・絆(ばん)・塗香(ずこう)・宝瓶・繊索(せんさく)・乱縷(らんる)・浄仏国土(じょうぶっこくど)・荘厳(しょうごん)仏国・審細・東司上不説仏法・衆家(しゅけ)・腸風・焼湯・大衆・動念・触牌(そくはい)・落桶(らくつう)・局・僧牀・三宝・礼拝・突吉羅罪(ときらざい)・坐具・福徳など)は、訳さずに残すか、( )で意を添えるにとどめ、段落の後に「語注」として短く説明しました。道具の形や用い方、清規の典拠は、宗務庁版英訳の注が述べる範囲で示し、ほかから補っていません。読みの分かれる句には、訳文に一つの訳を置き、主なものを末尾の「読みの分かれるところ」に挙げました。

禅苑清規――あらかじめ往くべし#

【1】

書き下し 禅苑清規に云く、東司(とうす)に上らんと欲せば、応に須らく預(ま)づ往くべし。時に臨みて内に逼(せ)まりて倉卒(そうそつ)を致すこと勿れ。乃ち袈裟(けさ)を畳みて、寮中の案上、或いは浄(じょう)竿(かん)の上に安ぜよ。

訳 『禅苑清規』にいう。「東司に上ろうと思うならば、まず(早めに)行くようにしなければならない。その時になって、内から(便意に)せまられて、あわてるようなことがあってはならない。そこで、袈裟をたたんで、寮の中の机の上か、あるいは浄竿の上に置け」。

語注

  • 禅苑清規:宋代に編まれた禅院の規則集(1103年編。宗務庁版英訳の解題による)。宗務庁版英訳の注は、この引用は『禅苑清規』の「大小便利」と題する節の冒頭の数行で、道元禅師は以下の厠の作法の記述でこの節に拠っている、とする。書名として訳さずに残した。
  • 東司:僧院の便所(第三回の【2】)。訳さずに残した。
  • 上らん:(東司に)上る、行く。
  • 応に須らく預づ往くべし:書き下しは「預づ」で、「まづ」と読む。「まず往くべきである」と読み、訳文は(早めに)を補った。「預」の字そのものは「あらかじめ」の意で、宗務庁版英訳も "set out in advance" と訳す。どちらに取っても、差し迫る前に行っておけ、という趣旨は同じだが、書き下しは「預づ」に従った。
  • 時に臨みて内に逼(せ)まりて倉卒(そうそつ)を致すこと勿れ:その時になって、体の内から(便意に)せまられて、あわてることのないようにせよ。
  • 寮中の案上:寮(僧の居室・詰め所)の中の机の上。宗務庁版英訳は "the bench in one's quarters" と訳す。
  • 浄竿:衣や手巾をかける竿(第三回の【3】)。訳さずに残した。

厠内の作法#

【2】厠の内に入ったら、左手で門扇を閉める。次に、浄桶の水を少しばかり槽の中にそそぐ。次に、浄桶を正面の浄桶の置き場に置く。次に、立ったまま槽に向かって、弾指を三度すべきである。弾指のときは、左手は拳(けん)にして左の腰につけて持つのである。

語注

  • 門扇:戸、扉。訳さずに残した。
  • 掩(えん)す:閉じる。
  • 槽:便器。宗務庁版英訳の注は、ふつう土でつくった甕で、厠の各個室の床に(床と同じ高さに)埋めこまれ、排泄物を受けるもので、ときどき手で汲み出して掃除しなければならなかったため、使う前に水をそそぐのは、排泄物がこびりつかないようにするためだったかもしれない、とする。訳さずに残した。
  • 瀉(しゃ)す:そそぐ。
  • 当面の浄桶位:正面にある、浄桶を置く場所。
  • 弾指三下(たんじさんげ):指を三度はじき鳴らすこと。宗務庁版英訳の注は、道元禅師がここで拠る『禅苑清規』の「大小便利」の節によれば、弾指は厠にすむ、糞を食う鬼に知らせて退かせるためのものだ、とする。弾指は訳さずに残した。
  • 拳:にぎりこぶし。
  • 左腰(さよう):左の腰。

【3】次に、袴口・衣角をおさめて、門に向かい、両足で槽脣の両側を踏んで、蹲居し屙(あ)す(しゃがんで用を足す)。両側を汚してはならない。前後に(汚れを)しみつかせてはならない。このあいだは、黙然としているべきである。隔壁(壁をへだてた人)と語り笑ったり、声をあげて吟詠したりしてはならない。涕唾を狼藉にしてはならない(鼻水やつばを散らかしてはならない)。怒気卒暴であってはならない。壁面に字を書いてはならない。厠籌で地面に画いてはならない。

語注

  • 袴口・衣角:袴のすそと、衣のすそ(の端)。宗務庁版英訳は「下ばきのすそと衣の端(the hem of one's underpants and the corners of one's robe)」と訳す。訳さずに残した。
  • 門にむかひて:(個室の)戸口のほうを向いて。
  • 槽脣:槽(便器)のふち。訳さずに残した。
  • 蹲居し屙す:しゃがんで(蹲居して)大小便をする。訳さずに残し、( )で意を添えた。
  • 前後にそましむることなかれ:前後に(汚れを)しみつかせてはならない。
  • 黙然なるべし:だまっているべきである。黙然は訳さずに残した。
  • 隔壁と語笑し:壁をへだてて(となりの人と)語り笑う。
  • 吟詠:詩歌などを声に出してうたうこと。
  • 涕唾狼藉:鼻水とつばを散らかすこと。宗務庁版英訳の注は、『禅苑清規』から引いた決まった言い方とする。訳さずに残し、( )で意を添えた。
  • 怒気卒暴:字のとおりには、怒りの気(あらあらしい気)と、にわかであらあらしいふるまい。宗務庁版英訳の注は、『禅苑清規』の当該箇所は、より自然な「努気作声」(いきんで声を出す)である、とする。訳文は字を残して「怒気卒暴であってはならない」とし、意味は決めなかった(→読みの分かれるところ)。
  • 厠籌:厠で用いる籌(用便のあとにぬぐうへら。第三回の【1】)。訳さずに残した。
  • 地面を画(かく)する:地面に(字や絵を)かく。

籌と紙#

【4】屙屎して退いたのちは、かならず使籌すべき(籌を使うべき)である。また、紙を用いる法もある。故紙を用いてはならない。字を書いてある紙を用いてはならない。浄籌と触籌とを、わきまえる(区別する)べきである。籌は、長さ八寸につくって三角であり、太さは手の親指ほどである。漆で塗ったものもあり、漆を塗っていないものもある。触(そく)(使った籌)は籌斗に投げ入れておき、浄(未使用の籌)は、もとから籌架にある。籌架は、槽の前の版頭のほとりに置いてある。

語注

  • 屙屎退後:大便を終えて退いたのち。「屙屎」は大便をすること。「退後」を、(用便から)退いたのち、用便を終えたのち、と取った。宗務庁版英訳は「大便を終えて後ろに下がってから(After relieving oneself of feces and stepping back)」と訳す(→読みの分かれるところ)。
  • すべからく使籌すべし:かならず籌を使うべきである。
  • 故紙:古紙、使い古した紙。宗務庁版英訳は "waste paper" と訳す。
  • 浄籌・触籌:浄い(まだ使っていない)籌と、触(けがれ)にふれた(使った)籌。訳さずに残した。
  • 八寸:長さの単位は原文のまま残した。
  • 手拇指大(しゅぼしだい):手の親指ほどの大きさ。
  • 漆(しつ)にてぬれる/未漆(みしつ)なる:漆で塗った/漆を塗っていない。
  • 籌斗:使った籌を入れる容器。宗務庁版英訳は "toilet stick receptacle" と訳す。訳さずに残した。
  • 籌架:浄籌を置く台。訳さずに残した。
  • 版頭:槽の前の板(の端)。宗務庁版英訳は "the plank that is in front of the toilet bowl" と訳す。訳さずに残した。

洗浄の法#

【5】使籌・使紙ののちに洗浄する法は、(次のとおりである。)右手に浄桶を持って、左手をよくよくぬらしてから、左手を掬(きく)(すくう形)にして水を受けて、まず小便(のところ)を洗浄する。三度。次に、大便(のところ)を洗う。洗浄は、如法にして浄潔にすべきである。このあいだ、荒っぽく浄桶を傾けて、水を手の外にあまらせて落とし、あふれ散らして、水を早くなくしてしまってはならない。

語注

  • 使籌・使紙:籌を使い、紙を使うこと。
  • 右手(うしゅ)に浄桶をもちて:右手に浄桶を持って。
  • 左手を掬につくりて:左手を、水をすくう形にして(第三回の【3】)。
  • まづ小便を洗浄す、三度:まず小便(のところ)を洗浄する、三度。宗務庁版英訳の注は、ここの「小便」は「小便処」、すなわち陰部・尿道口のことにちがいない、とする。訳文は(のところ)を補った。
  • 如法にして浄潔ならしむべし:法にかなったしかたで、浄くいさぎよくすべきである。宗務庁版英訳は「作法を守り、思いを清浄に保つ(maintain propriety and keep one's thoughts pure)」と訳す。訳文は、浄潔にする対象を洗う所(身)と取ったが、心の浄さを含めて読む読みもある(→読みの分かれるところ)。如法・浄潔は訳さずに残した。
  • あふれちらして:あふれさせ、散らして。

【6】洗浄し終わったら、浄桶を安桶のところに置いて、次に籌を取ってぬぐいかわかす。あるいは紙を用いるべきである。大小の両処を、よくよくぬぐいかわかすべきである。次に、右手で袴口・衣角を引きつくろって、右手に浄桶を提げて厠門を出るときに、蒲鞋(ほあい)を脱いで自鞋(じあい)をはく。次に、浄架に帰って、浄桶をもとの所に置く。

語注

  • 安桶のところ:桶を置く場所。宗務庁版英訳は "the place for resting buckets" と訳す。【2】の「当面の浄桶位」と同じ所と取れる。
  • のごひかはかす:ぬぐって乾かす。
  • 大小両処:大便・小便の両所(陰部と肛門。宗務庁版英訳の注による)。訳さずに残した。
  • 厠門/蒲鞋/自鞋/浄架:第三回の【5】の語注を参照。

洗手#

【7】次に、洗手すべきである。右手に灰匙を取って、まず(灰を)すくい、瓦石の表面に置いて、右手で滴水をそそいで触手を洗う。瓦石に当ててとぎ洗うのである。たとえば、さびのある刀を砥石に当てて研ぐようなものである。このようにして、灰で三度洗うべきである。次に、土を置いて、水をそそいで洗うことを三度すべきである。次に、右手に皁莢を取って、小桶の水にひたして、両手を合わせてもみ洗う。腕にかかるところまでも、よくよく洗うのである。誠心に住して、慇懃に洗うべきである。灰三度、土三度、皁莢一度で、合わせて一七度を度としている。次に、大桶で洗う。このときは、面薬・土灰などを用いず、ただ水ででも湯ででも洗うのである。一度洗ったら、その水を小桶に移して、さらに新しい水を入れて両手を洗う。

語注

  • 洗手:手を洗うこと。訳さずに残した。
  • 灰匙:灰をすくう匙。訳さずに残した。
  • 瓦石:かわらや石(の板)。宗務庁版英訳は "the tile stone" と訳す。訳さずに残した。
  • 滴水を点じて:しずくほどの水をそそいで。宗務庁版英訳は「ほどよい量の水を加えて」と訳す。
  • 触手:けがれ(不浄なもの)にふれた手(第三回の【1】)。【5】で洗浄に用いた左手を指す、と取れる。訳さずに残した。
  • 砥:砥石。
  • 皁莢:宗務庁版英訳の注は、さいかち(Gleditschia sinensis)の莢から取った豆を粉にしたもので、石けんとして用いた、とする。訳さずに残した。
  • 腕にいたらんとするまでも:腕にかかろうとするところまでも。宗務庁版英訳は「手首まで(up to the wrists)」と訳す。手首までか、腕(ひじの方)までかは、原文からは決めにくい(→読みの分かれるところ)。
  • 誠心に住して:誠の心にとどまって、真心をこめて。
  • 慇懃に:ていねいに、心をこめて。
  • 灰三(かいさん)、土三(どさん)、皁莢一(いち)なり、あはせて一七度を度(ど)とせり:灰で三度、土で三度、皁莢で一度、合わせて一七度(七度を一めぐり)を定めとしている。「一七度」の「一七」を「七を一めぐり」と取ったが、単に「七度」の意とも取れる(→読みの分かれるところ)。
  • 大桶:大きい桶。
  • 面薬:顔を洗うための薬(洗い粉)。宗務庁版英訳は "a medicinal face scrub" と訳す。訳さずに残した。
  • 土灰等(どかいとう):土・灰など。
  • 一番あらひて、その水を小桶にうつして、さらにあたらしき水をいれて両手(りょうしゅ)をあらふ:一度洗って、その(大桶の)水を小桶に移し、さらに(大桶に)新しい水を入れて両手を洗う。宗務庁版英訳も、新しい水を入れるのは大桶と補って訳す。どの桶に新しい水を入れるのかは原文に示されない(→読みの分かれるところ)。

【8】

書き下し 華厳経に云く、水を以て掌を盥(あら)わば、当(まさ)に願うべし、衆生(しゅじょう)の、上妙の手を得て、仏法を受持せんことを。

訳 『華厳経』にいう。「水で掌を洗うときには、まさに願うべきである、衆生が、上妙の手を得て、仏法を受持することを」。

語注

  • 華厳経:宗務庁版英訳の注は、第一回の【7】に引いた『華厳経』浄行品の偈の続きで、大正蔵278番に見えるとする。書名として訳さずに残した。
  • 盥(あら)わば:(手を)洗うならば。
  • 上妙の手:この上なくすぐれた手。宗務庁版英訳の注は、すぐれた師のことを言うのだろう、とする。訳文は字のまま「上妙の手」とし、訳さずに残した(→読みの分かれるところ)。
  • 受持:受けたもつこと。訳さずに残した。

水架・手巾・塗香、東司上不説仏法#

【9】水杓を取るのは、かならず右手ですべきである。このあいだ、桶や杓で音を立て、やかましくしてはならない。水を散らし、皁莢を散らし、水架のあたりをぬらし、およそあわただしくしてはならない、散らかしてはならない。次に、公界の手巾で手をぬぐう。あるいは自分の手巾でぬぐう。手をぬぐい終わったら、浄竿の下、直裰の前に行って、絆を脱して竿にかける。次に、合掌してから、手巾をほどき、直裰を取って著る。次に、手巾を左の臂(ひじ)にかけて塗香する。公界に塗香がある。香木を宝瓶の形につくってある。その大きさは親指ほどで、長さは四指量(指四本の幅)につくってある。一尺あまりの細い紐で、香の両端に穴をあけて通してある。これを浄竿にかけておいてある。これを両方の掌に挟んで合わせてもみあわせると、その香気がおのずから両手に薫る。絆を竿にかけるときは、同じように上にかけ重ねて、絆と絆とを乱し、もつれさせてはならない。このようにすることは、みなこれ浄仏国土であり、荘厳仏国である。審細にすべきである。あわただしくしてはならない。急いで終えて帰りたいものだと、思いめぐらしてはならない。ひそかに東司上不説仏法(東司では仏法を説かない)という道理を思量すべきである。

語注

  • 水杓:水をくむ柄杓。訳さずに残した。
  • 桶杓(つうしゃく):桶と杓。
  • 水架:手を洗う所の台。宗務庁版英訳は "the water stand" と訳す。訳さずに残した。
  • 狼藉なることなかれ:散らかしてはならない、乱雑にしてはならない。
  • 公界の手巾:大衆が共用する手巾。訳さずに残した。
  • 浄竿のした、直裰のまへ:第三回の【4】で浄竿にかけた直裰の前。
  • 絆を脱して竿にかく:絆(絆子(ばんす)。第三回の【5】)を外して竿にかける。
  • 手巾をとき:第三回の【4】で直裰を竿に結びとめていた手巾をほどき。
  • 塗香:香を身(手)に塗ること、またその香。訳さずに残した。
  • 宝瓶形(ほうびょうぎょう):宝瓶の形。宗務庁版英訳の注は、宝瓶は宋の僧が手を洗う香水を入れて持ち歩くなどに用いた仏具で、道元禅師の述べる香木は、両端が少しくびれた円柱形の棒で、水瓶の首や底の上のくびれを思わせる形だったのだろう、とする。訳さずに残した。
  • その大(だい)は、拇指大なり:その大きさ(太さ)は親指ほどである。宗務庁版英訳は "thickness" と訳す。
  • 四指量:指四本を並べた幅ほど。訳さずに残し、( )で意を添えた。
  • 繊索の尺餘なる:一尺あまりの細い紐。
  • 穿貫(せんかん)せり:穴をあけて通してある。
  • 香気おのづから両手に薫ず:香りがおのずから両手にしみる。
  • おなじくうへにかけかさねて:同じように(竿の)上にかけ重ねて。宗務庁版英訳は「(竿の)上の同じ所にかけて(loop it over the same place at the top)」と訳す(→読みの分かれるところ)。
  • 乱縷:糸筋を乱すこと、もつれさせること。
  • 浄仏国土:仏国土を浄めること。訳さずに残した。
  • 荘厳仏国:仏国を荘厳する(おごそかに飾りととのえる)こと。訳さずに残した。
  • かくのごとくする、みなこれ浄仏国土なり、荘厳仏国なり:このようにすることが、みなそのまま浄仏国土であり、荘厳仏国である。第一回の【6】の「国土・樹下(じゅげ)をもきよむるなり」と響き合う(→読みの分かれるところ)。
  • 審細に:こまやかに、念入りに。
  • いそぎをはりてかへりなばやと、おもひいとなむことなかれ:急いで終えて帰りたいものだと、思いを営んではならない。
  • 東司上不説仏法:書き下し(本書の読み)「東司上には仏法を説かず」。東司では仏法を説かない。宗務庁版英訳の注は、趙州従諗(778–897)が沙弥(しゃみ)文遠に語った言葉によるとし、『趙州真際禅師語録』(『古尊宿語録』所収)の「因上東司、召文遠。文遠応諾。師云、東司上不可与儞説仏法也」(東司に上ったついでに文遠を呼んだ。文遠が応えた。趙州が言った、東司ではおまえに仏法を説くわけにはいかない)を挙げ、東司は僧堂・浴室とともに、ものを言うことを禁じた「三黙堂」の一つであった、とする。訳さずに残し、( )で意を添えた(→読みの分かれるところ)。
  • 思量:思いはかること。訳さずに残した。

湯と水、触牌・落桶牌#

【10】衆家が来て入ってくる(その人の)顔を、しきりにじっと見てはならない。厠の中での洗浄には、冷水がよいとする。熱湯は腸風をひき起こすという。洗手には温湯を用いる。さしつかえはない。釜一隻(ふいっせき)を置いておくのは、湯をわかして洗手するためである。

語注

  • 衆家の、きたり・いる面を:衆家(修行僧)が来て入ってくる、その顔を。「いる」は「入る」とも「居る」とも取れる。訳文は「来て入ってくる」とした。宗務庁版英訳は「(厠に)入って来た衆家のほうを、じっと見つめてはならない」と訳す(→読みの分かれるところ)。
  • しきりにまもる:しきりに見守る、じっと見つめる。
  • 厠中(しちゅう):厠の中。
  • 腸風:宗務庁版英訳は「痔(hemorrhoids)」と訳し、注で、この句は『禅苑清規』の言い換えであるとする。訳さずに残した。
  • 温湯をもちいる、さまたげなし:温湯を用いる(のは)、さしつかえない。
  • 釜一隻:釜ひとつ。
  • 焼湯洗手(しょうとうせんしゅ):湯をわかして手を洗うこと。

【11】

書き下し 清規に云く、晩後には湯を焼き油を上せ、常に湯水をして相続せしめ、大衆をして動念せしむること無かれ。

訳 『清規』にいう。「晩(の時刻)より後には、湯をわかし、油を足して、つねに湯と水とを絶えないようにさせ、大衆に動念させる(気をもませる)ことのないようにせよ」。

語注

  • 清規:ここでは『禅苑清規』(宗務庁版英訳の注による)。書名として訳さずに残した。
  • 晩後:夕方より後。宗務庁版英訳は「晩の(集まりの)のち」と補い、主語に「東司の係」を補って訳す。原文に主語はなく、訳文も補わなかった。
  • 油を上せ:油を足す。宗務庁版英訳の注は、夜明け前・日没後に東司を照らす灯火に油を足すこと、とする。
  • 相続せしめ:絶えず続くようにさせ。
  • 大衆:修行僧たち。訳さずに残した。
  • 動念:心を動かす、気にかける。訳さずに残し、( )で意を添えた。

【12】そうであるから知られる、湯と水とをともに用いるのである。もし厠の中に、触したところがあれば、門扇を閉めて触牌をかけるべきである。もし誤って落桶があったならば、門扇を閉めて落桶牌(らくつうはい)をかけるべきである。これらの牌がかかっている局(個室)には、上ってはならない。もし先に厠に上っているときに、外に人がいて弾指したならば、しばらくして出るべきである。

語注

  • しかあればしりぬ:そうであるから(『清規』の文によって)知られる。【10】の「釜一隻をおくことは、焼湯洗手のためなり」を『清規』の文で裏づける。
  • 厠中の、触せることあらば:厠の中が、触した(けがれた、汚れた)ことがあれば。宗務庁版英訳は "If there is anything soiled within a toilet stall" と訳す。
  • 触牌:「触」(汚れている)ことを示す札。訳さずに残した。
  • 落桶:桶を落とすこと。宗務庁版英訳は "spilled a bucket"(桶の水をこぼした)と訳す。桶を槽に落としたのか、桶(の水)をこぼしたのかは、原文からは決まらない(→読みの分かれるところ)。訳さずに残した。
  • 落桶牌:落桶を示す札。
  • 局:区切られた所、ここでは厠の個室。
  • しばらくいづべし:しばらくして出るべきである。宗務庁版英訳は "withdraw in due course" と訳す。「しばらく」を「少ししてから(急がずに)」と取るか、「(いったん)少しの間、出る」と取るかで、ふるまいが変わる(→読みの分かれるところ)。

洗浄せざれば#

【13】

書き下し 清規に云く、若し洗浄(せんじょう)せざれば、僧牀に坐し、及び三宝を礼すること得ざれ。亦た人の礼拝を受くること得ざれ。

訳 『清規』にいう。「もし洗浄しないならば、僧牀に坐ったり、三宝を礼拝したりしてはならない。また人の礼拝を受けてはならない」。

語注

  • 清規:『禅苑清規』(宗務庁版英訳の注による)。
  • 僧牀:僧堂で坐禅し寝起きする牀(とこ)。宗務庁版英訳は "the saṃgha platforms" と訳す。訳さずに残した。
  • 三宝:仏・法・僧。訳さずに残した。
  • 礼す/礼拝:礼拝すること。

【14】

書き下し 三千威儀経に云く、若し大小便を洗わざれば、突吉羅罪(ときらざい)を得(う)。亦た僧の浄坐具上に坐し、及び三宝を礼すること得ざれ。設(たと)い礼(らい)するとも福徳無し。

訳 『三千威儀経』にいう。「もし大小便(のあと)を洗わなければ、突吉羅罪を得る。また、僧の浄坐具の上に坐ったり、三宝を礼拝したりしてはならない。たとえ礼拝しても福徳はない」。

語注

  • 三千威儀経:第一回の【5】の『大比丘三千威儀経(だいびくさんぜんいいぎきょう)』。典拠は大正蔵1470番(宗務庁版英訳の注による)。書名として訳さずに残した。
  • 突吉羅罪:宗務庁版英訳の注は、梵語 duṣkṛta にあたる語で、「悪いおこない(misdeed)」の意であり、律に説く罪の五つの等級のうち最も軽いもので、ほかの比丘一人の前で告白するか、自ら悔いることで除かれる、とする。訳さずに残した。
  • 僧の浄坐具上に坐し:僧の浄い坐具の上に坐る。宗務庁版英訳は "the pure sitting cloth of a monk" と訳す。「僧」を一人の僧と取るか、僧団と取るかは原文からは決まらない。訳文は原文のまま「僧の」とした。坐具は訳さずに残した。
  • 設(たと)い礼(らい)するとも:たとえ礼拝しても。
  • 福徳:福と功徳。訳さずに残した。

解説#

この回で読むところ#

範囲と組み立て#

前回(第三回)は、東司に着いて手巾・袈裟・直裰を浄竿にかけ、絆子で袖をしばり、浄桶に水を汲んで、厠の戸口ではきものを換えるところまでを読みました。今回は、その続きです。『禅苑清規』の引用(【1】)から始まって、厠の中での作法、籌と紙、洗浄の法、洗手、塗香、湯と水、触牌・落桶牌を経て、『清規』と『三千威儀経』の引用(【14】)までを読みます。内容のまとまりによって、次のように見ていきます。

  • 【1】 禅苑清規――まづ往くべし
  • 【2】【3】 厠内の作法
  • 【4】 籌と紙
  • 【5】【6】 洗浄の法
  • 【7】【8】 洗手と、華厳経の偈
  • 【9】 水架・手巾・塗香――浄仏国土・荘厳仏国、東司上不説仏法
  • 【10】〜【12】 湯と水、触牌・落桶牌
  • 【13】【14】 洗浄せざれば

『禅苑清規』に拠りながら#

宗務庁版英訳の注は、【1】の引用が『禅苑清規』の「大小便利」と題する節の冒頭の数行であり、道元禅師は、このあとの厠の作法の記述で、この節に拠っている、としています。注は、ほかにも、弾指の作法(【2】)、「涕唾狼藉」の語(【3】)、冷水と熱湯の句(【10】)などについて、『禅苑清規』との対応を挙げています。今回の範囲は、この巻のなかでも、清規の定めにもっとも近く寄りそって書かれているところだと言えるでしょう。

そのなかで、ひときわ目をひくのが、【9】の結びに置かれた、道元禅師ご自身の言葉です。

「かくのごとくする、みなこれ浄仏国土なり、荘厳仏国なり。審細にすべし、倉卒にすべからず。いそぎをはりてかへりなばやと、おもひいとなむことなかれ。ひそかに東司上不説仏法の道理を思量すべし。」(【9】)

手順を細かにたどってきたその果てに、このようにすることは、みなこれ浄仏国土であり、荘厳仏国である、と言われるのです。今回の解説は、この言葉を中心に置きながら、手順の一つ一つを本文に即して読んでいきます。読みの分かれる箇所では、訳文の読みに沿って説きながら、一つの読みに決めず、受けとめ方の幅を示します。

まづ往くべし〔【1】〕#

「禅苑清規云、「欲上東司、応須預往。勿致臨時内逼倉卒。乃畳袈裟、安寮中案上、或淨竿上」。」(【1】)

書き下しでは、「禅苑清規に云く、東司に上らんと欲せば、応に須らく預づ往くべし。時に臨みて内に逼まりて倉卒を致すこと勿れ。乃ち袈裟を畳みて、寮中の案上、或いは浄竿の上に安ぜよ。」となります。東司に上ろうと思うならば、まず(早めに)行くようにしなければならない。その時になって、内から(便意に)せまられて、あわてるようなことがあってはならない。そこで、袈裟をたたんで、寮の中の机の上か、あるいは浄竿の上に置け、と。

「預」の字は、書き下しでは「預づ」(まづ)と読まれています。字そのものは「あらかじめ」の意で、宗務庁版英訳も「前もって出かける」と訳しています。まず往くべし、と読むにしても、あらかじめ往くべし、と読むにしても、差し迫ってからではなく、その前に行っておけ、という趣旨は変わりません。

ここでも、「倉卒」の語が出てきます。第三回の【3】の「倉卒になげかくることなかれ」に続いて、二度目です。第三回では、手巾や袈裟を竿にかけるときに、あわてて投げかけるなと言われていました。ここでは、そもそも、あわてざるをえないような時まで待つな、と言われています。急がないことは、作法の途中で心がけるだけでなく、その前の、いつ行くかというところから、すでに始まっているのです。

袈裟をたたんで、寮の机の上か浄竿の上に置く。第三回の【3】では、袈裟を著けて来たならば手巾に並べて浄竿にかけよ、と述べられていました。『禅苑清規』は、寮に置いてくることも挙げています。いずれにしても、袈裟は、たたまれ、ふさわしい所に置かれます。

厠内の作法〔【2】【3】〕#

門扇を掩し、槽に水をそそぐ#

「厠内にいたりて、左手(さしゅ)にて門扇を掩す。つぎに、浄桶の水をすこしばかり槽裏(そうり)に瀉す。つぎに、浄桶を当面の浄桶位に安ず。」(【2】)

厠の内に入ったら、左手で戸を閉める。次に、浄桶の水を少しばかり槽の中にそそぐ。次に、浄桶を正面の浄桶の置き場に置く、と。

第三回の【5】で、浄桶は右手に提げて厠に上るのでした。右手に桶を持ったまま、左手で戸を閉める。手順は、手の使い方まで含めて、なめらかにつながっています。

「槽」は便器です。宗務庁版英訳の注は、ふつう土でつくった甕で、厠の各個室の床に、床と同じ高さに埋めこまれていたものとし、ときどき手で汲み出して掃除しなければならなかったため、使う前に水をそそぐのは、汚れがこびりつかないようにするためだったかもしれない、としています。本文は、その理由を述べていません。

弾指三下#

「つぎに、たちながら槽にむかひて弾指三下すべし。弾指のとき、左手は拳にして左腰につけてもつなり。」(【2】)

次に、立ったまま槽に向かって、指を三度はじき鳴らす。弾指のときは、左手はにぎりこぶしにして、左の腰につけて持つのである、と。

宗務庁版英訳の注は、道元禅師がここで拠っている『禅苑清規』の節によれば、この弾指は、厠にすむ、糞を食う鬼に知らせて退かせるためのものだ、としています。道元禅師の本文は、弾指の理由を述べず、ただ、立ったまま、槽に向かって、三度、左手は拳にして左腰に、と、そのかたちだけを記しています。

弾指は、このあと【12】にも、もう一度出てきます。厠に入っているときに、外に人がいて弾指したならば、という場面です。弾指が、そこにいる者へ、ここに人がいることを知らせる合図としてはたらいていることがうかがえます。

蹲居し屙す――両辺をけがすことなかれ#

「つぎに袴口・衣角ををさめて、門にむかひて両足(りょうそく)に槽脣の両辺をふみて、蹲居し屙す。両辺をけがすことなかれ、前後にそましむることなかれ。」(【3】)

次に、袴のすそと衣のすそをおさめて、戸口に向かい、両足で槽のふちの両側を踏んで、しゃがんで用を足す。両側を汚してはならない。前後に汚れをしみつかせてはならない、と。

用を足すときの姿勢が、ここでも簡潔に記されています。そして、すぐに続くのが、「両辺をけがすことなかれ、前後にそましむることなかれ」という戒めです。厠は、自分ひとりのものではありません。自分のあとに、また別の人がそこを使います。両側も、前も後ろも汚さない。それは、場所を大切にすることであり、次にそこを使う人を大切にすることでもあるでしょう。

このあひだ、黙然なるべし#

「このあひだ、黙然なるべし。隔壁と語笑し、声をあげて吟詠することなかれ。」(【3】)

このあいだは、黙っているべきである。壁をへだてて(となりの人と)語り笑ったり、声をあげて詩歌をうたったりしてはならない、と。

厠の中では、黙っている。【9】で「東司上不説仏法」の言葉を読むときに、宗務庁版英訳の注が、東司は僧堂・浴室とともに、ものを言うことを禁じた「三黙堂」の一つであった、としていることにふれます。黙然であることは、厠の中の作法の大切な柱の一つです。

涕唾狼藉・怒気卒暴#

「涕唾狼藉なることなかれ、怒気卒暴なることなかれ。」(【3】)

鼻水やつばを散らかしてはならない。怒気卒暴であってはならない、と。

「涕唾狼藉」について、宗務庁版英訳の注は、『禅苑清規』から引いた決まった言い方であるとしています。重雲堂式にも、「堂のうちにて、はな、たかくかみ、つばき、たかくはくべからず。」(『重雲堂式』の【12】)という条がありました。堂の中でも、厠の中でも、同じ心づかいが求められています。

「怒気卒暴」は、読みの分かれるところです。字のとおりには、怒りの気をおこし、にわかにあらあらしくふるまうこと、と読めます。宗務庁版英訳の注では、『禅苑清規』の当該箇所は「努気作声」(いきんで声を出す)である、とされています。そう見れば、いきんであらあらしくするな、という意味に近づきます。訳文は字を残して、意味を決めていません。どちらに取るにしても、厠の中で、心も身もあらあらしく乱すことなく、静かに事を終える、という方向は同じだと受けとめることができるでしょう。

壁面に字をかくべからず#

「壁面に字をかくべからず、厠籌をもて地面を画することなかれ。」(【3】)

壁に字を書いてはならない。厠籌で地面に描いてはならない、と。

これも、本文は理由を述べません。ただ、厠の中で用を足すあいだ、手持ちぶさたにまかせて何かをしない、そこに自分の跡を残さない、ということは、いまの私たちにもよくわかる戒めではないでしょうか。黙然であること、汚さないこと、書かないこと。【3】の戒めは、どれも、厠の中でのふるまいを、静かに、用を足すことだけにとどめるよう求めている、と受けとめることができるでしょう。

籌と紙〔【4】〕#

屙屎退後、すべからく使籌すべし#

「屙屎退後、すべからく使籌すべし。また、かみをもちいる法あり、故紙をもちいるべからず、字をかきたらん紙、もちいるべからず。」(【4】)

用を足して退いたのちは、かならず籌を使うべきである。また、紙を用いる法もある。使い古した紙を用いてはならない。字を書いてある紙を用いてはならない、と。

「退後」を、訳文は、用便から退いたのち、用便を終えたのち、と取りました。宗務庁版英訳は、後ろに下がってから、と訳しています。

紙を用いるときにも、使い古した紙、字を書いた紙は用いない、と言われます。なぜそうなのか、本文は述べていません。ただ、【3】では壁に字を書くなと言われ、ここでは字を書いた紙を用いるなと言われています。第三回の【3】では、浄竿に書かれた字が、自分の衣の場所を覚えておく目じるしになっていました。東司の作法のなかで、「字」が三たび話題になっていることには、目をとめておいてよいかもしれません。

浄籌・触籌、わきまふべし#

「浄籌・触籌、わきまふべし。籌は、ながさ八寸につくりて三角なり、ふとさは手拇指大なり。漆にてぬれるもあり、未漆なるもあり。触は、籌斗になげおき、浄は、もとより籌架にあり。籌架は、槽のまへの版頭のほとりにおけり。」(【4】)

浄い籌と、触れた籌とを、わきまえるべきである。籌は、長さ八寸につくって三角であり、太さは手の親指ほどである。漆で塗ったものもあり、漆を塗っていないものもある。使った籌は籌斗に投げ入れておき、浄い籌は、もとから籌架にある。籌架は、槽の前の板のほとりに置いてある、と。

籌の長さ、形、太さ、塗りの有無、置き場所まで、ことこまかに記されています。そして、そのかなめは、「浄籌・触籌、わきまふべし」の一句にあるように思われます。まだ使っていないものと、使ったものとを、はっきりと分ける。置き場所もちがう。

浄と触とを分けること#

ここで、少し立ちどまって考えてみたいことがあります。

今回の範囲では、浄籌と触籌、浄桶と触手、というように、「浄」と「触」とが、くり返し分けられています。手についても、第三回で見たように、右手で桶を持ち、左手で洗うという使い分けがありました。宗務庁版英訳の注は、第五回で引かれる『十誦律(じゅうじゅりつ)』の話について、仏が右手、すなわち浄い手で、羅睺羅(らごら)の頭をなでたことは意味のある細部である、としています。

一方で、巻のはじめ(第一回)には、

「水、かならずしも本浄にあらず、本不浄にあらず。身、かならずしも本浄にあらず、本不浄にあらず、諸法、またかくのごとし。」(第一回の【8】)

とありました。水も、身も、かならずしも、もとから浄いのでも、もとから浄くないのでもない、と。そして第五回では、「しるべし、浄穢(じょうえ)は離人(りにん)の滴血(てきけつ)なり」(第五回の【1】)とも言われます。

作法のうえでは浄と触とをはっきりと分けながら、教えのうえでは、もとから浄いもの、もとから浄くないものがあるのではない、と言われる。この二つは、どのようにつながるのでしょうか。

本文は、そのつながりを、まとまった形では説明していません。第一回の「仏法によりて仏法を保任(ほにん)するに、この儀あり」(第一回の【8】)の受けとめ方にも幅があります。ここでは一つの受けとめ方として、次のように考えておきたいと思います。浄と触とを分けるのは、ものそのものに、変わることのない浄・不浄が宿っているからではない。仏法を保任する儀として、浄と触とをわきまえる。そのわきまえる行いのなかに、仏法がたもたれていく。そう受けとめることもできるのではないでしょうか。この点は、第五回の「浄穢は離人の滴血なり」を読むときに、あらためて考えることにします。

洗浄の法〔【5】【6】〕#

右手に浄桶、左手を掬に#

「使籌・使紙ののち、洗浄する法は、右手に浄桶をもちて、左手をよくよくぬらしてのち、左手を掬につくりて水をうけて、まづ小便を洗浄す、三度。つぎに、大便をあらふ。」(【5】)

籌や紙を使ったのちに洗浄する法は、右手に浄桶を持って、左手をよくよくぬらしてから、左手を水をすくう形にして水を受けて、まず小便のところを洗浄する。三度。次に、大便のところを洗う、と。

右手に浄桶を、と本文ははっきり書いています。第三回の【5】で、浄桶を右手に提げて厠に上ったことと、ここで右手に浄桶を持つこととは、ぴったりと対応しています。

「掬」は、水をすくう手の形です。第三回の【3】で、片手で揖をするときに、手のひらを上に向け、指先を少しかがめて「水を掬せんとするがごとく」すると言われていました。あの揖の手のかたちと、ここで水を受ける左手のかたちとが、同じ「掬」の一字で言い表されています。

洗う順序は、第三回の【1】の野外での洗浄と同じく、まず小便のところ、次に大便のところです。宗務庁版英訳の注は、ここの「小便」は小便のところ、すなわち陰部・尿道口のことにちがいない、としています。

如法にして浄潔ならしむべし#

「洗浄、如法にして浄潔ならしむべし。」(【5】)

洗浄は、法にかなったしかたで、浄くいさぎよくすべきである、と。

この一句の受けとめ方には幅があります。訳文は、洗う所(身)を、法にかなって浄くする、と取りました。宗務庁版英訳は、作法を守り、思いを清浄に保つ、という向きで訳しています。身を浄くすることと、心を浄く保つことと、その両方を重ねて受けとめることもできるでしょう。第一回で「浄身の法あり、浄心の法あり」(第一回の【6】)と、浄身と浄心とが並べて言われていたことを思うと、どの読みにも、それぞれの手がかりがあるように思われます。

水をはやくうしなふことなかれ#

「このあひだ、あらく浄桶をかたぶけて、水をして手のほかにあましおとし、あふれちらして、水をはやくうしなふことなかれ。」(【5】)

このあいだ、荒っぽく浄桶を傾けて、水を手の外にあまらせて落とし、あふれ散らして、水を早くなくしてしまってはならない、と。

第三回の【5】で、浄桶には十分に満たさず、九分を度とする、と言われていました。限られた水を、あふれさせず、散らさず、むだにせずに、終わりまで用いる。水の扱い方にも、あらあらしさを避ける心づかいが求められています。急いで、荒く桶を傾ければ、水はたちまちあふれ散ってしまうでしょう。ここにも、【1】から続く「倉卒」を戒める心が通っていると受けとめることができます。

のごひかはかし、本所に安ず#

「洗浄しをはりて、浄桶を安桶のところにおきて、つぎに籌をとりてのごひかはかす。あるひは紙をもちいるべし。大小両処、よくよくのごひかはかすべし。つぎに、右手にて袴口・衣角をひきつくろひて、右手に浄桶を提(てい)して厠門をいづるちなみに、蒲鞋をぬぎて自鞋をはく。つぎに、浄架にかへりて、浄桶を本所に安ず。」(【6】)

洗浄し終わったら、浄桶を桶の置き場に置いて、次に籌を取ってぬぐい乾かす。あるいは紙を用いるべきである。大小の両所を、よくよくぬぐい乾かすべきである。次に、右手で袴のすそ・衣のすそを引きつくろって、右手に浄桶を提げて厠の戸口を出るときに、蒲鞋を脱いで自分のはきものをはく。次に、浄架に帰って、浄桶をもとの所に置く、と。

ここでも、右手が衣をととのえ、右手が桶を提げます。そして、第三回の【5】の換鞋(かんあい)の手順が、ちょうど逆の順で行われます。蒲鞋をはいて自分のはきものを脱いだ戸口で、こんどは蒲鞋を脱いで自分のはきものをはく。

そして、浄桶を「本所に安ず」、もとの所に置く。使ったものを、もとの所にもどす。あたりまえのことのようですが、本文はこれを一つの手順として、きちんと書きとめています。次にその桶を使う人が、いつもの所で桶を見つけることができるように。そう受けとめることもできるでしょう。

洗手〔【7】〕#

灰にて三度――さびあるかたなを砥にあてて#

「つぎに、洗手すべし。右手に灰匙をとりて、まづすくひて、瓦石のおもてにおきて、右手をもて滴水を点じて触手をあらふ、瓦石にあててとぎあらふなり。たとへば、さびあるかたなを、砥(といし)にあててとぐがごとし。かくのごとく、灰にて三度あらふべし。」(【7】)

次に、手を洗うべきである。右手に灰をすくう匙を取って、まず(灰を)すくい、瓦石の表面に置いて、右手でしずくほどの水をそそいで、触手を洗う。瓦石に当ててとぎ洗うのである。たとえば、さびのある刀を砥石に当てて研ぐようなものである。このようにして、灰で三度洗うべきである、と。

「触手」は、けがれにふれた手、ここでは洗浄に用いた左手のことと取れます。右手で灰をすくい、右手で水をそそいで、左手を瓦石にあててとぎ洗う。ここでも、右手と左手の役目が分けられています。

「さびあるかたなを、砥にあててとぐがごとし」というたとえは、この手順のなかでも、とりわけ印象に残る言葉です。手の汚れを、さびた刀を研ぎあげるように、ていねいに、力をこめて落としていく。手を洗うことが、ここでは、刀を研ぐという、念の入った仕事にたとえられています。

第三回の【1】の野外での洗浄では、触手は「略して」洗われるのでした。寺の東司では、灰も瓦石もあり、ここで述べられるような洗い方ができるのです(第三回の「略して」を、この洗手に比べて簡略に、と取るか、単に手短に、と取るかには幅があります)。

土にて三度、皁莢にて一度#

「つぎに、土をおきて、水を点じてあらふこと三度すべし。つぎに、右手に皁莢をとりて、小桶の水にさしひたして、両手あはせてもみあらふ。腕にいたらんとするまでも、よくよくあらふなり。」(【7】)

次に、土を置いて、水をそそいで洗うことを三度すべきである。次に、右手に皁莢を取って、小桶の水にひたして、両手を合わせてもみ洗う。腕にかかるところまでも、よくよく洗うのである、と。

「皁莢」は、宗務庁版英訳の注によれば、さいかちの莢から取った豆を粉にしたもので、石けんとして用いたものです。

灰で三度、土で三度。そのあとではじめて、皁莢で両手を合わせてもみ洗う。それまでは触手を洗っていたのが、ここで両手になります。「腕にいたらんとするまでも」が、手首までか、ひじのほうまでかは、原文からは決めにくいところです。宗務庁版英訳は、手首まで、と訳しています。いずれにしても、手のひらだけでなく、その先まで、よくよく洗うのです。

誠心に住して、慇懃にあらふべし#

「誠心に住して、慇懃にあらふべし。灰三、土三、皁莢一なり、あはせて一七度を度とせり。」(【7】)

誠の心にとどまって、ていねいに洗うべきである。灰で三度、土で三度、皁莢で一度、合わせて一七度を定めとしている、と。

手順のただなかに、「誠心に住して、慇懃にあらふべし」という言葉が置かれています。今回の範囲で、作法をするときの心のありようが、これほどはっきりと言葉にされているところは、多くありません。手を洗うことを、ただ汚れを落とす作業として済ませるのではなく、誠の心にとどまり、心をこめて行う。手順の数や順序だけでなく、それを行う心が問われているのです。

「一七度」を、訳文は七度を一めぐりとして、と取りましたが、単に七度の意とも取れます。灰三・土三・皁莢一、合わせて七度、という数は、本文がはっきりと示しているとおりです。

大桶にてあらふ#

「つぎに、大桶にてあらふ。このときは、面薬・土灰等をもちいず、ただ水にても、湯にてもあらふなり。一番あらひて、その水を小桶にうつして、さらにあたらしき水をいれて両手をあらふ。」(【7】)

次に、大桶で洗う。このときは、洗い粉や土・灰などは用いず、ただ水ででも湯ででも洗うのである。一度洗ったら、その水を小桶に移して、さらに新しい水を入れて両手を洗う、と。

最後は、水か湯だけで洗いあげます。一度洗った水を小桶に移し、新しい水を入れてもう一度洗う。新しい水をどの桶に入れるのかは、原文に示されていません。宗務庁版英訳は、大桶に、と補って訳しています。小桶に移された水が何に用いられるのかも、本文は述べていません。ただ、一度使った水を、すぐに捨てるのではなく小桶に移すと書かれていることには、【5】の「水をはやくうしなふことなかれ」と通じる、水を大切にする心を見ることもできるかもしれません。

華厳経の偈〔【8】〕#

「華厳経云、「以水盥掌(いすいかんしょう)、当願衆生(とうがんしゅじょう)、得上妙手(とくじょうみょうしゅ)、受持仏法(じゅじぶっぽう)」。」(【8】)

書き下しでは、「華厳経に云く、水を以て掌を盥わば、当(まさ)に願うべし、衆生の、上妙の手を得て、仏法を受持せんことを。」水で掌を洗うときには、まさに願うべきである、衆生が、上妙の手を得て、仏法を受持することを、と。

宗務庁版英訳の注によれば、この偈は、第一回の【7】に引かれた『華厳経』浄行品の偈の続きです。第一回では、

「水を以て穢を滌(あら)わば、当に願うべし、衆生の、浄忍(じょうにん)を具足し、畢竟無垢(ひっきょうむく)ならんことを。」(第一回の【7】の書き下し)

と引かれていました。水で穢れを洗うときには、衆生が、浄忍を具足し、ついに垢のなくなることを願え、と。

浄行品の偈は、一つ一つの行いのたびに、「当に願うべし、衆生の」と、衆生のために願いをおこす形をくり返します。用を足すときも、水のところに行くときも、穢れを洗うときも、そして手を洗うときも。手を洗うという、ありふれた行いが、そのたびに、すべての衆生のための願いと結ばれるのです。

「上妙の手」の受けとめ方には幅があります。字のとおりに、この上なくすぐれた手、仏法を受けたもつにふさわしい手、と受けとめることができます。宗務庁版英訳の注は、すぐれた師のことを言うのだろう、としています。仏のすがたの一つとしての妙なる手、と受けとめる読みもありえます。

どの読みを取るにしても、この偈が、洗手のすぐあとに置かれていることには意味があるように思われます。誠の心で、ていねいに洗いあげた手。その手が、このあと【9】で、合掌し、衣を取り、塗香を受けることになります。洗った手で仏法を受けたもつ。その願いが、手を洗うたびにおこされるのです。

浄仏国土・荘厳仏国と、東司上不説仏法〔【9】〕#

水杓は右手で――かまびすしくすることなかれ#

「水杓をとらんことは、かならず右手にてすべし。このあひだ、桶杓、おとをなし、かまびすしくすることなかれ。水をちらし、皁莢をちらし、水架の辺をぬらし、おほよそ倉卒なることなかれ、狼藉なることなかれ。」(【9】)

水をくむ柄杓を取るのは、かならず右手ですべきである。このあいだ、桶や杓で音を立て、やかましくしてはならない。水を散らし、皁莢を散らし、手洗い場のあたりをぬらし、およそあわただしくしてはならない、散らかしてはならない、と。

手を洗い終えても、作法は終わりません。水杓は右手で取る。桶や杓で音を立てない。水や皁莢を散らさない。手洗い場をぬらさない。そして、「おほよそ倉卒なることなかれ、狼藉なることなかれ」。第三回からくり返されてきた「倉卒」の語が、ここでまた出てきます。

自分の手がきれいになれば、それで済むのではありません。手を洗ったあとの場所が、散らかり、ぬれたままであってはならない。次にそこで手を洗う人のことまで、作法は及んでいるのです。

帰りの道すじ――第三回の作法をさかのぼる#

「つぎに、公界の手巾に手をのごふ、あるひはみづからが手巾にのごふ。手をのごひをはりて、浄竿のした、直裰のまへにいたりて、絆を脱して竿にかく。つぎに、合掌してのち、手巾をとき、直裰をとりて著す。つぎに、手巾を左臂にかけて塗香す。」(【9】)

次に、大衆共用の手巾で手をぬぐう。あるいは自分の手巾でぬぐう。手をぬぐい終わったら、浄竿の下、直裰の前に行って、絆を外して竿にかける。次に、合掌してから、手巾をほどき、直裰を取って著る。次に、手巾を左の臂にかけて塗香する、と。

ここで、第三回で読んだ作法が、ちょうど逆の順にたどられていきます。並べてみると、次のようになります。

行き(第三回) 帰り(第四回)
手巾を左のひじにかけて東司へ行く(【3】) 手巾を左臂にかけて塗香する(【9】)
手巾・袈裟を浄竿にかける(【3】) 手巾をとく(【9】)
直裰を脱いで竿にかけ、手巾で結びとめる(【4】) 直裰を取って著る(【9】)
直裰に向かって合掌する(【4】) 合掌してのち、手巾をとく(【9】)
絆子を取って両臂にかける(【5】) 絆を脱して竿にかける(【9】)
換鞋――蒲鞋をはき、自鞋を脱ぐ(【5】) 蒲鞋を脱ぎ、自鞋をはく(【6】)

行きにしたことを、帰りにはさかのぼってほどいていく。作法の全体が、きちんと閉じた一つのまとまりになっていることがわかります。そのまんなかに、厠の中での作法と洗手とがあるのです。そして、衣を脱いだときにも、衣を著る前にも、合掌がある。東司での一連の作法は、衣への合掌をはさんで、行きと帰りとが向かいあっているのです。

塗香#

「公界に塗香あり、香木を宝瓶形につくれり。その大は、拇指大なり、ながさ、四指量につくれり。繊索の尺餘なるをもちて、香の両端に穿貫せり。これを浄竿にかけおけり。これを両掌をあはせてもみあはすれば、その香気おのづから両手に薫ず。」(【9】)

大衆共用の塗香がある。香木を宝瓶の形につくってある。その大きさ(太さ)は親指ほどで、長さは指四本の幅ほどにつくってある。一尺あまりの細い紐で、香の両端に穴をあけて通してある。これを浄竿にかけておいてある。これを両方の掌を合わせてもみあわせると、その香気がおのずから両手に薫る、と。

宗務庁版英訳の注は、宝瓶は宋の僧が手を洗う香水を入れて持ち歩くなどに用いた仏具で、ここに述べられる香木は、両端が少しくびれた円柱形の棒で、水瓶の首や底の上のくびれを思わせる形だったのだろう、としています。

灰と土と皁莢で洗い、水で洗いあげた手に、さらに香を薫らせる。汚れを落とすことで終わるのではなく、洗いあげた手に、香りがそえられるのです。それは、このすぐあとに言われる「荘厳」の語と、どこかでひびき合っているように思われます。ただし、本文は塗香と荘厳とを直接に結びつけてはいませんので、これは一つの受けとめ方として記しておきます。

絆と絆とみだらしめ#

「絆を竿にかくるとき、おなじくうへにかけかさねて、絆と絆とみだらしめ、乱縷せしむることなかれ。」(【9】)

絆を竿にかけるときは、同じように上にかけ重ねて、絆と絆とを乱し、もつれさせてはならない、と。

宗務庁版英訳は、竿の上の同じ所にかける、と訳しています。(手巾や直裰と)同じように上にかけ重ねる、とも、同じ場所の上にかけ重ねる、とも受けとめることができます。

いずれにしても、ここで戒められているのは、自分の絆が、他の人の絆ともつれ乱れることです。第三回の【3】の「自他の竿位(かんい)を乱すべからず」と、同じ心づかいが、ここにも見られます。

かくのごとくする、みなこれ浄仏国土なり、荘厳仏国なり#

そして、本文は次のように言います。

「かくのごとくする、みなこれ浄仏国土なり、荘厳仏国なり。」(【9】)

このようにすることは、みなこれ浄仏国土(仏国土を浄めること)であり、荘厳仏国(仏国をおごそかに飾りととのえること)である、と。

この一句は、今回の範囲の中心であり、また、洗浄の巻全体のなかでも、とくに大切な言葉の一つだと思われます。

「かくのごとくする」が、どこまでを指すのか、本文は示していません。直前の絆のかけ方や、【9】で述べられた水架・手巾・塗香の作法を指す、と狭く取ることもできますが、「みな」とあることからすれば、ここまで述べてきた東司の作法の全体を受けている、と受けとめることもできるでしょう。本解説は、この広い受けとめ方に沿って読みます。手巾をかけること、衣をたたむこと、揖を交わすこと、槽の両辺を汚さないこと、黙然であること、籌を浄・触にわきまえること、水を散らさないこと、誠心に手を洗うこと、絆を乱さないこと。その一つ一つが、みな、浄仏国土であり、荘厳仏国である、と。

この言葉の受けとめ方には、幅があります。訳文は、このような作法がそのまま仏国土を浄め荘厳することである、と取りました。一方で、このような作法が、仏国土を浄め荘厳することに通じている、それにかなっている、と受けとめることもできます。

第一回では、

「ただ身心(しんじん)をきよむるのみにあらず、国土・樹下をもきよむるなり。国土いまだかつて塵穢(じんえ)あらざれども、きよむるは諸仏之所護念(しょぶつししょごねん)なり。」(第一回の【6】)

と言われていました。ただ身心をきよめるだけではない、国土・樹下をもきよめるのである。国土には、いまだかつて塵穢があったことはないけれども、それをきよめることは、諸仏の護念されるところである、と。巻のはじめで言われた「国土をもきよむる」ことが、ここで、東司の作法の一つ一つとして、具体的なすがたをとってあらわれている、と見ることもできるでしょう。ただし、第一回のこの句にも読みの幅があり、二つの句をどう結びつけるかを一つに決めることはしないでおきます。

どの読みを取るにしても、ここで道元禅師が、厠の中のこと、手を洗うこと、紐を竿にかけることといった、ふつうなら修行とは別のこととして片づけられてしまいそうな事柄を、「浄仏国土」「荘厳仏国」という、仏の国土にかかわる大きな言葉で受けとめておられることは、動きません。仏国土は、どこか遠くにあるのではない。厠の中にも、手洗い場にも、浄竿の前にもある。そこでの一つ一つのふるまいが、仏国土にかかわっている。洗浄の巻における道元禅師の見方の中心は、ここにあると受けとめることができるでしょう。

審細にすべし、倉卒にすべからず#

「審細にすべし、倉卒にすべからず。いそぎをはりてかへりなばやと、おもひいとなむことなかれ。」(【9】)

念入りにすべきである。あわただしくしてはならない。急いで終えて帰りたいものだと、思いめぐらしてはならない、と。

ここで、「倉卒」の語が、もう一度出てきます。第三回の【3】、今回の【1】の『禅苑清規』、【9】の前半、そしてここ。東司の作法をつらぬいてきた「急がないこと」が、ここで、もう一歩深いところまで言われます。

「いそぎをはりてかへりなばやと、おもひいとなむことなかれ」。急いで終わらせて帰りたいなあ、と思うこと、そのものを戒めているのです。ふるまいがあわただしくないだけでなく、心のなかで、早く終わらせたい、と思いをめぐらすことをしない。作法を、何か別のことのための、早く片づけるべき用事として扱わない。そう受けとめることができるでしょう。

「かくのごとくする、みなこれ浄仏国土なり、荘厳仏国なり」のすぐあとに、この言葉が続いていることは、心にとめておきたいと思います。一つ一つの作法が浄仏国土であり荘厳仏国であるならば、それを急いで片づけてしまおうとする心は、仏国土を浄め荘厳するいとなみを、どこかで軽んじることになるのかもしれません。

ひそかに東司上不説仏法の道理を思量すべし#

そして、【9】は、次の一句で結ばれます。

「ひそかに東司上不説仏法の道理を思量すべし。」(【9】)

ひそかに、「東司上には仏法を説かず」という道理を思量すべきである、と。

宗務庁版英訳の注によれば、「東司上不説仏法」は、趙州従諗(778–897)が沙弥文遠に語った言葉によるもので、『趙州真際禅師語録』に、次のような話が見えます。趙州が東司に上ったついでに文遠を呼んだ。文遠が応えた。趙州が言った、東司ではおまえに仏法を説くわけにはいかない、と。宗務庁版英訳の注はさらに、東司は、僧堂・浴室とともに、ものを言うことを禁じた「三黙堂」の一つであった、としています。

この一句は、今回の範囲のなかでも、もっとも読みの分かれるところです。

一つには、東司では言葉で仏法を説かない、東司は黙っているべき所である、という意味に受けとめることができます。【3】の「このあひだ、黙然なるべし」と、まっすぐにつながる読みです。

二つには、言葉では仏法を説かないけれども、東司での作法そのものが仏法である、説かずして説いている、という含みを読む受けとめ方もありえます。直前で、東司の作法が「みなこれ浄仏国土なり、荘厳仏国なり」と言われていたことをふまえた読みです。

三つには、趙州がなぜ東司では仏法を説けないと言ったのか、その「道理」を、ひそかに参究せよ、という含みに受けとめることもできるでしょう。

「ひそかに」も、心のうちで、と取るか、人知れず、と取るかで、受けとめ方が少し変わってきます。

さらに、第五回では、『十誦律』の話を引いたあとで、

「厠屋(しおく)は仏転法輪(ぶってんぼうりん)の一会(いちえ)なり。」(第五回の【3】)

と言われます。厠屋は、仏が法輪を転じられる一会(ひとつの集まり、説法の場)である、と。東司では仏法を説かない、という言葉と、厠屋は仏転法輪の一会である、という言葉。この二つがどのように向かいあっているのかも、本文はまとまった形では説明していません。

本解説では、これらの読みのどれか一つに決めることはしません。本文自身が、ここで答えを示すのではなく、「思量すべし」と、読む者に思いはかることを求めて結んでいるからです。東司で、黙然として、作法の一つ一つをていねいに行う。そのただなかで、「東司上不説仏法」の道理を、ひそかに思量する。その思量そのものが、ここで求められていることなのでしょう。

湯と水、触牌・落桶牌〔【10】〜【12】〕#

衆家の面を、しきりにまもることなかれ#

「衆家の、きたり・いる面(おもて)を、しきりにまもることなかれ。」(【10】)

大衆が来て入ってくる、その顔を、しきりにじっと見てはならない、と。

「いる」を、入る、と取るか、居る、と取るか、また「面」を、顔と取るか、方向と取るかで、読みに幅があります。宗務庁版英訳は、厠に入って来た者のほうを、じっと見つめてはならない、と訳しています。

いずれにしても、東司に出入りする人を、じろじろと見ない、ということでしょう。第三回の【3】では、大衆と揖を交わすことが述べられていました。礼は交わす。けれども、じっと見つめることはしない。人を大切にすることと、人に立ち入りすぎないこととが、ここでは一つになっているように思われます。

冷水と温湯#

「厠中の洗浄には、冷水をよろしとす、熱湯は腸風をひきおこすといふ。洗手には温湯をもちいる、さまたげなし。釜一隻をおくことは、焼湯洗手のためなり。」(【10】)

厠の中での洗浄には、冷水がよいとする。熱湯は腸風を引き起こすという。洗手には温湯を用いる。さしつかえはない。釜一つを置いておくのは、湯をわかして手を洗うためである、と。

宗務庁版英訳は「腸風」を痔と訳し、注で、この句は『禅苑清規』の言い換えである、としています。身体へのいたわりも、作法のなかに含まれています。厠の中では冷水、手を洗うには温湯。用いる水の温度まで、場面に応じて定められているのです。

大衆をして動念せしむること無かれ#

「清規云、晩後焼湯上油、常令湯水相続、無使大衆動念。」(【11】)

書き下しでは、「清規に云く、晩後には湯を焼き油を上せ、常に湯水をして相続せしめ、大衆をして動念せしむること無かれ。」夕方より後には、湯をわかし、油を足して、つねに湯と水とを絶えないようにさせ、大衆に気をもませることのないようにせよ、と。

宗務庁版英訳の注は、この「清規」を『禅苑清規』とし、「油を上せ」を、夜明け前・日没後に東司を照らす灯火に油を足すこと、としています。

だれが湯をわかし、油を足すのかは、原文には示されていません。宗務庁版英訳は東司の係を補って訳していますが、本文はそれを言っていません。ただ、ここで言われていることは、はっきりしています。夜になっても、湯と水が絶えないようにし、灯火を絶やさない。そうして、東司を用いる大衆が、湯はあるだろうか、明かりはついているだろうか、と気をもむことがないようにする。

東司の作法は、それを用いる者のふるまいだけでなく、それを用いる者のために、陰で場をととのえる者のつとめにも及んでいるのです。

触牌・落桶牌#

「しかあればしりぬ、湯・水ともにもちいるなり。もし厠中の、触せることあらば、門扇を掩して触牌をかくべし。もしあやまりて落桶あらば、門扇を掩して落桶牌をかくべし。これらの牌、かかれらん局には、のぼることなかれ。」(【12】)

そうであるから知られる、湯と水とをともに用いるのである。もし厠の中が汚れていることがあれば、戸を閉めて触牌をかけるべきである。もし誤って落桶があったならば、戸を閉めて落桶牌をかけるべきである。これらの牌がかかっている個室には、上ってはならない、と。

「落桶」が、桶を槽に落とすことなのか、桶の水をこぼすことなのかは、原文からは決まりません。宗務庁版英訳は、桶をこぼした、と訳しています。

どちらであっても、ここで示されているのは、厠の中に不都合があったとき、それを黙ってそのままにして立ち去るのではなく、戸を閉めて牌をかけ、次の人に知らせる、ということです。そして、牌のかかっている個室には入らない。知らせる側と、知らされる側と、その両方の作法が述べられています。

しばらくいづべし#

「もしさきより厠上にのぼれらんに、ほかに人ありて弾指せば、しばらくいづべし。」(【12】)

もし先に厠に上っているときに、外に人がいて弾指したならば、しばらくして出るべきである、と。

「しばらく」を、少ししてから、急がずに出る、と受けとめるか、外の人のために、少しのあいだ出て場を譲る、と受けとめるかで、ふるまいが変わってきます。宗務庁版英訳は、ほどよいころに出る、という向きで訳しています。

いずれにしても、外の人の弾指に、内の者が応じる。【2】で槽に向かってした弾指が、ここでは、人と人とのあいだの合図として出てきます。第三回の【3】の揖と同じく、ここにも、相手のふるまいに応じてふるまう、という作法のかたちが見られます。

洗浄せざれば〔【13】【14】〕#

僧牀に坐し、三宝を礼すること得ざれ#

「清規云、若不洗浄、不得坐僧牀及礼三宝。亦不得受人礼拝。」(【13】)

書き下しでは、「清規に云く、若し洗浄せざれば、僧牀に坐し、及び三宝を礼すること得ざれ。亦た人の礼拝を受くること得ざれ。」もし洗浄しないならば、僧牀に坐ったり、三宝を礼拝したりしてはならない。また人の礼拝を受けてはならない、と。

宗務庁版英訳の注は、この「清規」も『禅苑清規』としています。

「僧牀」は、僧堂で坐禅し寝起きする牀です。洗浄しなければ、その僧牀に坐ってはならない。ここに、東司の作法と坐禅とが、まっすぐに結ばれています。三宝を礼拝することも、人の礼拝を受けることも、洗浄をととのえたうえでのことです。

突吉羅罪――設い礼するとも福徳無し#

「三千威儀経云、若不洗大小便、得突吉羅罪。亦不得僧浄坐具上坐、及礼三宝。設礼無福徳。」(【14】)

書き下しでは、「三千威儀経に云く、若し大小便を洗わざれば、突吉羅罪を得(う)。亦た僧の浄坐具上に坐し、及び三宝を礼すること得ざれ。設い礼するとも福徳無し。」もし大小便のあとを洗わなければ、突吉羅罪を得る。また、僧の浄坐具の上に坐ったり、三宝を礼拝したりしてはならない。たとえ礼拝しても福徳はない、と。

『三千威儀経』は、第一回の【5】で、「浄身とは、大小便を洗い、十指の爪(つめ)を剪(き)るなり。」(書き下し)と引かれていた経です。巻のはじめに引かれた経が、ここでふたたび引かれています。

「突吉羅罪」について、宗務庁版英訳の注は、「悪いおこない」の意の語で、律に説く罪の五つの等級のうち最も軽いものであり、ほかの比丘一人の前で告白するか、自ら悔いることで除かれる、としています。ここで言われていることを、ことさらに恐ろしい罰の話として受けとめる必要はないでしょう。

むしろ、この引用で心にとめておきたいのは、「設い礼するとも福徳無し」の一句です。洗浄をおろそかにしたまま三宝を礼拝しても、その礼拝には福徳がない、と。身をととのえることと、礼拝することとは、切り離されていないのです。

この儀をさきにすべし――第五回へ#

この二つの引用を受けて、第五回は、次の言葉で始まります。

「しかあればすなはち、弁道功夫(べんどうくふう)の道場、この儀をさきにすべし。あに三宝を礼せざらんや、あに人の礼拝をうけざらんや、あに人を礼せざらんや。」(第五回の【1】)

そうであるから、弁道功夫の道場では、この儀を先にすべきである。どうして三宝を礼さないことがあろうか、どうして人の礼拝を受けないことがあろうか、どうして人を礼さないことがあろうか、と。

この句の受けとめ方には幅があり、それは第五回で読むことにします。ここでは、【13】【14】の引用が、そのまま第五回の道元禅師ご自身の言葉へと受けつがれていくことを確かめておくにとどめます。

なお、第一回で道元禅師は、「水、かならずしも本浄にあらず、本不浄にあらず。」(第一回の【8】)と言い、また「水をもて身をきよむるにあらず」(第一回の【8】)とも言われていました。【13】【14】の引用を、洗わない身はけがれていて仏前に出られない、という意味だけで受けとめてしまうと、巻のはじめのこれらの言葉と向きが合わなくなるように思われます。洗浄は、仏法によって仏法を保任する儀であり、坐禅も礼拝も、その儀とともにある。そう受けとめておきたいと思います。

坐禅と日々の暮らしのなかで#

以下は、本文が直接に語っていることではなく、宗門の立場からの一つの受けとめ方として申し添えるものです。

東司から僧牀へ#

第三回と今回とで、東司での作法をひととおり読みました。東司へ向かい、衣を竿にかけ、用を足し、洗浄し、手を洗い、塗香し、衣をふたたび著る。そして【13】で、洗浄しなければ僧牀に坐ってはならない、と言われていました。

東司の作法は、僧牀に坐ること、つまり坐禅と、別のところにあるのではありません。東司から手洗い場へ、手洗い場から浄竿の前へ、そして僧堂の僧牀へ。一続きの道すじのなかで、身がととのえられ、坐禅の場へと向かっていく。そう受けとめると、東司の作法の一つ一つは、坐禅へと向かう、その歩みの一歩一歩だと言えるのではないでしょうか。

「いそぎをはりてかへりなばや」と、坐禅#

「いそぎをはりてかへりなばやと、おもひいとなむことなかれ」という言葉は、坐禅をする私たちにとっても、身近な言葉に思われます。

坐禅をしていると、足の痛みが早く終わってほしい、早く鐘が鳴ってほしい、と思うことがあります。あるいは、早く何かをつかみたい、早く何かに至りたい、と急ぐこともあるかもしれません。そうした心は、坐禅を、どこか別のところへ行くための、早く済ませるべき手段としてしまいます。

弁道話には、

「仏法には、修証(しゅしょう)これ一等なり。いまも証上の修なるゆゑに、初心の辦道すなはち本証の全体なり。」(『弁道話』第五回)

とありました。修行と証とは一つである。いまの修行も証の上の修行であるから、初心の修行が、そのまま本来の証のすべてである、と。

東司の作法が、急いで片づけるべき用事ではなく、そのまま浄仏国土・荘厳仏国であるように、坐禅の一坐も、何かのための手段ではなく、そのままに修行であり、証である。東司で手巾一枚をていねいにかけることと、坐禅で一息一息をていねいに坐ることとは、同じ心で行われるものだ、と受けとめることができるでしょう。

次に用いる人のために#

今回の範囲には、次にその場を用いる人への心配りが、いくつも出てきました。槽の両辺を汚さないこと。浄桶を本所にもどすこと。水や皁莢を散らさず、手洗い場をぬらさないこと。絆を乱さないこと。汚れたときは触牌をかけること。夜も湯水と灯火を絶やさず、大衆に気をもませないこと。

重雲堂式には、

「叢林の淸規は、ほねにも銘ずべし、心にも銘ずべし。」(『重雲堂式』の【20】)

とあり、条々の結びには、

「以前の數條は、古佛の身心なり、うやまひ、したがふべし。」(『重雲堂式』の【21】)

とありました。修行の場の定めは、骨にも心にも刻むべきものであり、それは古仏の身心である、と。今回読んだ東司の作法も、清規に拠りながら、ともに修行する人々への心配りに満ちたものでした。その一つ一つを骨にも心にも刻んで行うことが、古仏の身心を行じることでもある、と受けとめることができるのではないでしょうか。

いまの手洗いのなかで#

いまの私たちは、灰や土や皁莢で手を洗うことはありません。石けんがあり、蛇口をひねれば湯も水も出ます。けれども、今回読んだ洗手の作法は、いまの手洗いのなかにも、生かすことができるように思われます。

手を洗うとき、急いで済ませず、指の間や手首のほうまで、ていねいに洗う。洗い終わったら、洗面台のまわりに飛び散った水をふいておく。水を出しっぱなしにせず、むだにしない。トイレを汚してしまったら、そのままにせず、きれいにしてから出る。ほかの人をじろじろ見ない。

どれも、ささやかなことです。けれども、道元禅師は、こうしたことを「浄仏国土なり、荘厳仏国なり」と言われました。家のトイレや洗面所、勤め先や駅の手洗い場も、そこでのふるまい一つで、浄められ、ととのえられていきます。

そして、手を洗うときに、華厳経の偈を思い起こしてみるのもよいかもしれません。

「水を以て掌を盥わば、当に願うべし、衆生の、上妙の手を得て、仏法を受持せんことを。」(【8】の書き下し)

手を洗うという毎日のありふれた行いが、そのたびに、すべての人のための願いと結ばれる。浄行品の偈は、そのような日々の過ごし方を示している、と受けとめることができるでしょう。

修行道場の東司#

東司は、いまも曹洞宗の修行道場で、修行の場の一つとして受けつがれています。今回読んだ作法の細部が、いまの道場でどのように行われているかは、道場によっても異なるでしょうし、本解説では、本文にないことを補うことはしません。こうした作法は、書物だけでなく、身をもって学ぶものです。関心をもたれた方は、近くの寺院の坐禅会などで、指導を受けてみられるのがよいでしょう。

むすびに#

今回読んだ範囲を、あらためてふり返ってみましょう。

『禅苑清規』を引いて、東司には差し迫る前に行き、あわてることのないように、と示され(【1】)、厠の中では、左手で戸を閉め、槽に水をそそぎ、浄桶を置き、立ったまま弾指三下する(【2】)。衣のすそをおさめて用を足し、両辺も前後も汚さず、黙然として、語り笑わず、吟詠せず、涕唾を散らさず、壁に字を書かない(【3】)。籌を使い、浄籌と触籌とをわきまえる(【4】)。右手に浄桶を持ち、左手で水を受けて洗浄し、水をむだにしない。ぬぐい乾かし、はきものを換えて出て、浄桶をもとの所にもどす(【5】【6】)。

そして洗手。灰で三度、土で三度、さびた刀を砥石で研ぐように洗い、皁莢で両手を合わせてもみ洗い、誠心に住して慇懃に洗う。大桶の水か湯で洗いあげる(【7】)。華厳経の偈は、手を洗うたびに、衆生が上妙の手を得て仏法を受持することを願え、と示していました(【8】)。

水杓は右手で取り、音を立てず、水を散らさず、手巾で手をぬぐい、絆を外し、合掌して衣を著け、塗香する。そして道元禅師は、このようにすることは、みなこれ浄仏国土なり、荘厳仏国なり、と言われ、審細にせよ、急いで終えて帰りたいと思うな、ひそかに東司上不説仏法の道理を思量せよ、と結ばれました(【9】)。

人の顔をじっと見ないこと、厠中では冷水、洗手には温湯を用いること、夜も湯水と灯火を絶やさないこと、汚れたときは触牌・落桶牌をかけること、外の人が弾指したら応じること(【10】〜【12】)。そして最後に、洗浄しなければ僧牀に坐ることも三宝を礼することもできない、という『清規』と『三千威儀経』の言葉が引かれました(【13】【14】)。

次の第五回では、

「しかあればすなはち、弁道功夫の道場、この儀をさきにすべし。」(第五回の【1】)

という言葉から、道元禅師ご自身の結びの言葉が始まります。そこでは、「諸仏に厠屋あり、しるべし。」(第五回の【1】)と言われ、『十誦律』の羅睺羅の話を引いて、「厠屋は仏転法輪の一会なり。」(第五回の【3】)と示され、さらに『摩訶僧祇律(まかそうぎりつ)』を引いて厠屋の方位が述べられ、巻は「仏祖正伝の法儀」と「仏法の身心」の言葉へと結ばれていきます。今回の「東司上不説仏法」の言葉と、第五回の「厠屋は仏転法輪の一会なり」の言葉とが、どのように向かいあっているのかも、そこであらためて考えることにします。

読みの分かれるところ#

この回の範囲は、厠の中の作法と洗手の手順が中心ですが、手順の細部や、道元禅師ご自身の結びの言葉に、読み方の分かれるところがあります。主なものを挙げます。どれか一つを正解とするのではなく、読みの幅として示します。

  1. 「怒気卒暴なることなかれ」【3】
    字のとおりには、怒りの気をおこし、にわかにあらあらしくふるまってはならない、と読めます。宗務庁版英訳の注では、『禅苑清規』の当該箇所は「努気作声」(いきんで声を出す)であるとされ、そう見れば、いきんであらあらしくするな、という意味に近づきます。本書の訳は字を残して、意味を決めていません。

  2. 「屙屎退後」【4】
    「退後」を、本書の訳は、用便から退いたのち、用便を終えたのち、と取りました。宗務庁版英訳は、(槽から)後ろに下がってから、と訳しています。

  3. 「洗浄、如法にして浄潔ならしむべし」【5】
    洗う所(身)を、法にかなって浄くする、と取るのが本書の訳です。宗務庁版英訳は、作法を守り、思いを清浄に保つ、という向きで訳しています。身を浄くすることと、心を浄く保つこととを、重ねて受けとめることもできます。

  4. 洗手の手順【7】
    「腕にいたらんとするまでも」は、手首まで(宗務庁版英訳)とも、ひじのほうにかかるところまでとも取れます。「一七度」は、七度を一めぐりとして、とも、単に七度、とも取れます。「さらにあたらしき水をいれて」の、新しい水を入れる桶は原文に示されていません。宗務庁版英訳は大桶と補っていますが、小桶と取ることもできます。

  5. 「上妙の手を得て、仏法を受持せんことを」【8】
    「上妙の手」は、字のとおり、この上なくすぐれた手、仏法を受けたもつにふさわしい手、と受けとめることができます。宗務庁版英訳の注では、すぐれた師のことを言うのだろう、とされています。仏のすがたの一つとしての妙なる手、と受けとめる読みもありえます。

  6. 「かくのごとくする、みなこれ浄仏国土なり、荘厳仏国なり」【9】
    このような作法がそのまま仏国土を浄め荘厳することである、と取るのが本書の訳ですが、作法が仏国土を浄め荘厳することに通じている、かなっている、と受けとめることもできます。「かくのごとくする」がどこまでを指すかも本文は示していません。直前の絆のかけ方や【9】の作法と狭く取ることも、東司の作法の全体を受けると広く取ることもできます(本書の解説は、広い受けとめ方に沿って読んでいます)。第一回の【6】の「国土・樹下をもきよむるなり」とどう結びつけるかも、一つには決められません。

  7. 「ひそかに東司上不説仏法の道理を思量すべし」【9】
    宗務庁版英訳の注では、この句は趙州が東司で文遠に語った言葉によるとされ、東司は、ものを言うことを禁じた「三黙堂」の一つであったとされています。東司では言葉で仏法を説かない、東司は黙っているべき所である、と取ることも、言葉では説かないけれども東司での作法そのものが仏法である、と取ることも、趙州がなぜ東司では仏法を説けないと言ったのか、その道理をひそかに参究せよ、と取ることもできます。「ひそかに」も、心のうちで、とも、人知れず、とも取れます。第五回の「厠屋は仏転法輪の一会なり」とどう向かいあうのかも、本文はまとまった形では説明していません。

  8. 作法の細部の言葉【9】【10】【12】
    「おなじくうへにかけかさねて」は、(手巾や直裰と)同じように上にかけ重ねる、とも、同じ場所の上にかけ重ねる、とも取れます。宗務庁版英訳は後の向きで訳しています。「衆家の、きたり・いる面を」の「いる」は「入る」とも「居る」とも、「面」は顔とも方向とも取れます。「落桶」は、桶を槽に落とすこととも、桶の水をこぼすこととも取れ、宗務庁版英訳は後の向きで訳しています。「しばらくいづべし」は、少ししてから、急がずに出る、とも、外の人のために少しのあいだ出て場を譲る、とも取れます。

参考#

  • 底本:『正法眼蔵』本山版(九十五巻本)第七「洗浄」
  • 参照:曹洞宗宗務庁『Treasury of the True Dharma Eye: Dōgen's Shōbōgenzō』Vol. IV(Sōtō Zen Text Project、2023)
    • 『禅苑清規』の成立年と「大小便利」の節との対応、槽・弾指・涕唾狼藉・努気作声・籌・大小両処・皁莢・宝瓶と香木・東司上不説仏法と趙州の言葉・三黙堂・腸風・油を上せ・突吉羅罪についての説明、引用の典拠(『禅苑清規』『華厳経』浄行品・『大比丘三千威儀経』)、第五回の『十誦律』の話についての注と、語注・解説・「読みの分かれるところ」に挙げた英訳の読みは、同書の本文・注・解題によります。